iPhone(スマートフォン)をカーナビ代わりに使用し運転したらどうなるのでしょうか?
いまどきは運転中に携帯電話の画面を見ていただけでも交通違反になります。
携帯で交通違反になるならばiPhoneでも同じかと思います。
正確に道路交通法を調べてみましょう
携帯電話がらみの道路交通法は
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
道路交通法、難しいですね・・・。
まず、実は
停止中・緊急時の携帯電話(iPhone)の使用は交通違反にならないです。
時々、信号待ち等で携帯電話を使用していて交通違反で捕まることがあるようですが、取り締まる側の警察官も道路交通法の全てを熟知しているとは限りませんので捕まってしまうようです
もしもそんなことがあった場合は、「道交法71条1項の5-5 運転者の遵守事項」と覚えておいて反論してみるとよいですよ。
信号待ち停止中の携帯電話使用は違反? - カーライフ駆け込み寺 - 車のまぐまぐ!
次に、では
もしもiPhoneが車に取り付けられていた場合、交通違反になるのでしょうか?
例えば、iPhoneをカーナビ代わりにしていた場合は?
上記、道路交通法を見ますと
当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
第七十一条 五の五のこの部分です
これはとてもグレーです・・・。
iPhoneは画像表示用装置に当たる可能性があります
しかし、カーナビはこの画像表示用装置の例外”方向指示器”に当たるかと思います。
iPhoneを車に取り付けカーナビ代わりに利用していた場合、iPhoneでありカーナビである・・・車に取り付けられた場合、とてもグレーになります。
また、注視というキーワードもとてもグレーで、注視とは「2秒以上」という説がありますが、残念ながら定かではありません。
注視という意味では基本的に、「見た」ように「見える」(ややこしいですね・・・)状態はヤバイと考えておいたほうがよいでしょう。
となると、カーナビとして使用か、iPhoneとして使用かが問題・焦点になるかと思います。
カーナビのように車に取り付けられていた場合は、とてもグレー過ぎて警察も捕まえないのではないでしょうか。
そもそもiPhoneを手に持っていなく車に取り付けられている場合は、警察が遠目で運転手を見たときに、iPhoneなのかカーナビなのか区別つかない可能性が高いですしね
2/2 「携帯電話」違反になる使い方とは? [自動車保険] All About
スマートフォンタブレットのナビを手に持って見ながら運転すると交通違反だそうで... - Yahoo!知恵袋
携帯電話、保持して画像注視。の「注視」ってどんな意味ですか? | OKWave
どちらにせよ、交通事故には気をつけてくださいね
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